鮮魚・水産加工品
野菜ジュース・炭酸飲料・果実ジュース・水
日本酒・焼酎・ワイン・
ウイスキー・ビール
抹茶・緑茶・お茶製品
牛肉・牛肉加工品
ドレッシング・スパイス・ソース
飴、キャンディー・チョコレート・スナック・グミ・アイスクリーム
カット野菜・生野菜・
その他野菜製品
チーズ・バター・練乳・ヨーグルト・粉ミルク・加工乳・乳飲料
カットフルーツ・生鮮果実・その他果実製品
食品甘味料・食品着色料
ペットフード・畜産飼料
アメリカでは食品の輸入は事前に製造工場についてFDAの施設登録を行わなければなりません。
私たちはFDAの施設登録だけでなくアメリカまでの国際輸送、輸入者対応、現地保管、
エンドユーザーからの費用の回収まで全てワンストップで提供を行なっております。
偶数年の10月から12月に行わなければならない施設登録の更新や
万が一、FDAの査察が行われることになった場合もFSVP※責任者により事前査察協力や
元FDA職員によるアドバイスの機会を設ける事も可能です。
それらの対応を必要以上に費用をいただかない形で対応し、
施設登録については米国代理人(エージェント)費用を含めて
完全成功報酬にて登録申請を行いますので他社の見積もりに不安があればノーパットまでご連絡ください。
※FSVPとは、FDA食品安全強化法(FSMA)に基づいた規制であり、
外国の供給業者が米国の安全基準を満たす方法で食品を製造していることを
確認する責任を課される資格者です。
Q1FDAの施設登録にかかる期間を教えてください。
A1登録に必要な情報をいただきましたら1-3営業日で登録完了の書面をお送りいたします。
Q2FDA施設登録の成功報酬はどのタイミングでお支払いすればいいですか?
A2FDAの施設登録が完了しましたらアメリカの輸入通関で提出する書類を発行いたします。そのタイミングで弊社から請求書を発行いたします。
Q3FDAの施設登録の更新は毎年行うのでしょうか?
A32年に一度です。具体的には2026年2028年など偶数年の10月1日から12月31日の間に行う必要があります。
Q4FDAの施設登録が完了すれば、どの製品でもアメリカの通関で止められることはないですよね?
A4いいえ!FDAの施設登録はアメリカに輸入される食品に義務付けられていますが、酒類であれば輸入ライセンスも必要ですし米国財務省の酒類たばこ税貿易管理局(TTB)から輸入許可も必要です。
また加工食品については輸出規制に該当する成分が含まれているものは通関で止められます。
未加工の青果物は米国農務省の動植物検査局(APHIS)が許可した品目でなければ通関で止められます。
貴社の製品に合わせて他の許可や承認、書面が必要となる場合があります。